裁判のこと■財産分与③
当時
下の子ども二人は
まだ大学生でした。
残っている学費は
どうするのか?
子どもたちには
奨学金は
借りさせていませんでした。
途中から申し込むことも
出来ましたが
その選択はしませんでした。
さて
そうなると
ここも財産分与の対象に
なります。
当然
元夫は授業料は払わないと
主張してきました。
「正社員で働いてるなら
母親が支払え。」
という内容で。
父親なのに…
坊主憎けりゃ袈裟まで憎いのか。
元夫は
どんな提案に対しても
100%
「イヤだ。」
と答えるのです。
思い通りになるまで
答えは
「イヤだ。」
です。
これもモラハラの特徴で
精神年齢は2歳なのです。
小さい子が
お菓子を買ってもらえるまで
買って買ってと
店で寝転がるアレと同じです。
授業料についても
払わない、払わない
払わないよ~と
駄々をこね続けました。
弁護士とどれだけ
話し合ったことでしょうか。
裁判所の
規定に添って
(令和にはそぐわない内容ですが)
お互いの
収入に応じた
金額を算定して貰うことに
なりました。
結果
ほぼ
折半ということに。
腹立たしい思いは
あったけれど
相手は二歳児。
話は通じないのです。
トータルで
損して得取れと考え
全額ではないのなら、と
納得することにしました。
モラハラとの離婚は
本当に厄介です。
相手は二歳児と思って
観察してみてください。
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